弁護士の名を語るやーつ

弁護士の名前を語り、不当請求するのも悪徳出会い系サイトの手口です。身に覚えの無い請求を「弁護士と相談確認の上の請求です」「支払わねば裁判所に訴状を提出します」と言った文言を添えて請求するのです。人間の心理として、弁護士や裁判所といった文字を目にすると、どうしても怯んでしまう人が少なくありません。悪徳出会い系サイト派そんな心理を突いて来るのです。

見に覚えの無い請求に関しては、たとえ何を言われようとも無視。何も反応してはいけません。

電子消費者契約法。この機会にこの言葉と意味を覚えておいて下さい。これはインタ-ネット上のサ-ビスの利用に関する法律で、利用者の承諾を得ずに請求を行う事を禁じる法律です。この法律で消費者を悪徳業者から守っているのです。法律違反をする業者が裁判を起こせるハズもありません。

更に酷い場合では、調査会社を使って内容証明郵便を送付する、というケ-スもありますが、そのような事は実際には一切ありません。内容証明郵便に「被告」という表現を用いるのも、悪徳出会い系サイトの手法です。ここで覚えておいて頂きたいのは、内容証明郵便は訴状では無い、という事です。仮に悪徳出会い系サイト側が内容証明郵便を実際に送りつけて来たにせよ、これは裁判所に訴状を提出した訳では無く、単なる脅しに過ぎません。このような愚行を実行する悪徳出会い系サイトには、現実には顧問弁護士など存在していはいません。

仮にこのような脅しの標的になってしまったのであれば、弁護士名を訪ねてみて下さい。そこで返答も途絶え、それ以上の動きも止まる事でしょう。毅然とした態度が大切です。

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